大切なご家族の為に
円満相続の準備をはじめませんか
石田晴彦司法書士事務所
ごあいさつ
当ページをご覧いただきありがとうございます。
代表の石田晴彦と申します。
当事業所では相続による名義変更や遺言等の相続実務など相続についての相談を承っております。
法律関係のこととなると、「わかりずらい」いというイメージが強いかと思いますが、私たちは法律の知識が身近に感じることができるよう心がけております。
身近な法律に関する相談相手として誠心誠意対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所について
当事務所ではご相談者様にわかりやすい言葉で丁寧に説明することを心がけています。
身近な
言葉で
事前に
費用の説明
具体的な内容をお聞きしたうえで費用について事前にできる限り明確にいたします。
手続きで必要な書類などは極力お客様の方でご用意していただくことでご相談の費用を抑えることができます。
コスト
低減
相続のご相談
相続手続
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされます。義務化が開始されると、過去の相続も義務化の対象になります。
相続で不動産名義や銀行預金・様式を譲り受けることになった場合、名義を変更する必要があります。相続に関する手続きはたくさんあります。私達は銀行預金・様式の相続手続きをあなたに代わって代理して行います。また、遺言執行の引受・サポートや相続財産の管理もいたします。相続に係る戸籍等の取寄や法務局における相続情報証明の申請や取寄、遺留分の請求手続等も行います。
私共が専門的知識でサポートいたします!
料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込の価格となります。
所有権移転(相続) 50,000円~
遺産分割協議書作成 30,000円~
相続放棄
ご家族が不幸にも亡くなり,相続が始まると、被相続人(亡くなった方)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。
料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込の価格となります。
相続放棄手続き 30,000円~
遺産分割
遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立します。そして、その協議内容は証書にしておくことをお勧めします。遺産分割協議書は司法書士が当事者から内容を聞いて作成いたします。遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進めることになります。遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。遺産分割調停には、以下のようなメリットがあります。
◆相続人どうしが顔を合わさずに話し合いが進む
遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。
相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。遺産分割調停は、裁判所にて調停委員の意見を聞きながら話を進めていくため、当事者だけで話合いをするのに比べて、協議がまとまる可能性は飛躍的に上がります。もし遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、さらに審判手続きにて遺産分割の内容を決めることもできます。
料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込の価格となります。
所有権移転登記(相続)50,000円~
遺産分割協議書作成 30,000円~
遺産分割調停 80,000円~
遺言
遺言は、生前における最終的な意思決定を、その死後に実現させるものです。
多くの財産はないから・・・
兄弟仲がいいから話し合いでうまくやってくれるだろう・・・
と考えがちですが、苦労して築いた財産が原因でトラブルになるのは決して珍しいことではありません。「遺言」について一度、考えてみてはいかがでしょうか。
また、司法書士は遺言の執行者となりあなたの生前の意思を実現します。
自筆証書遺言の裁判所における検認手続、法務局における遺言書保管についてもお手伝いします。
◆ご自身の身になにかあっても意思を尊重
この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをとっておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。
◆次世代の親族間で、遺産分割における相続争いを避けることができる
次世代の相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は、非常に多くの方が経験されていますので、ご注意ください。
料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込の価格となります。
公正証書遺言作成 50,000円~
証人費用(一人につき)20,000円~
取扱内容
主な取り扱い業務
【 不動産登記 】
売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定、抵当権抹消、住所氏名変更、新築、増築、滅失、合筆、地目変更
【 会社 】
設立、分割、役員変更、増資、組織変更、合併、解散、新株発行、社債発行、株式交換、株式移転、ストックオプション、移転、商号変更、目的変更、名称変更
【 法人 】
理事変更、資産変更、合併、解散、清算人
【 裁判 】
民事訴訟、調停
【 各種債務 】
自己破産、民事再生、特定調停、任意整理
その他業務
成年後見(高齢者・障がい者等の財産管理)、渉外、電話相談可
事務所概要
名称
石田晴彦司法書士事務所
電話番号
052-841-3433
FAX番号
052-841-1955
住所
〒467-0806
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通5丁目19番地シーアイマンション瑞穂802号
アクセス
【鉄道】
地下鉄桜通線・瑞穂運動場西駅・2番出口徒歩1分
【車】
新瑞橋北へ5分
駐車場
無 ※近隣のパーキングをご利用ください。
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